過払金返還請求-完済していても、資料がなくても大丈夫。

利息を払い過ぎていませんか。18%以上の利息を一定期間(5年程度)支払っていると、貸金業者から払い過ぎた利息を取り戻せる可能性があります。これを過払金の返還請求といいます。

神奈川法律事務所では過払金の返還請求に力を入れています。弁護士自身が債権者と粘り強く交渉して、できるだけ多くの過払金を取り戻せるように努めます。結果的に数百万円の過払金を取り戻せた事例も珍しくありません。

神奈川法律事務所では、過払金に関する法律相談は、初回30分無料です。お気軽にご相談ください。また、完済している場合には着手金も無料で、取り戻した過払金の額に応じて弁護士報酬をいただきますので、お客様の持ち出しになることはありません。ご安心ください。

 

過払金の弁護士費用-明確で安心

着手金:1万8000円(税別)、完済している場合には着手金無料

 

報 酬:取り戻した過払金額の20%(税別)、但し、訴訟により回収した場合には24%(税別)

過払金Q&A

Q 取引が終わっていても大丈夫ですか?

A  取引が終了していても過払金返還請求は可能です。むしろ、18%以上の利息で完済している場合、過払金が発生している可能性は非常に高くなります。

 

Q 貸金業者からの請求書などを捨ててしまい、資料が無いのですが...

A それでも大丈夫です。ご依頼いただいた後に、貸金業者に取引履歴の開示を求めることができるので問題はありません。

 

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神奈川法律事務所

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対象地域

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重点対象地域
川崎市、横浜市、鎌倉市、藤沢市、横須賀市 

 

お気軽にお問い合せください。交通事故・借金問題・遺言・相続・刑事事件に関しては法律相談初回30分無料

その他は法律相談料30分5000円(税別)。ただし事件をご依頼いただいた場合には、相談料は頂戴致しません。

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