交通事故で怪我を負ってしまった。重い後遺症を負ってしまった。家族を失ってしまった。交通事故の被害者の方々はとてもつらい状況に置かれていると思います。
このような状況で、ご自身で相手方本人や保険会社と交渉をするのは、とても大変なことです。こちらの気持ちが相手方に十分に伝わらないことも多いと思います。
このようなとき、神奈川法律事務所では、被害者の方々の辛いお気持ちを十分に汲みとって、相手方や保険会社との交渉、場合によっては裁判をすすめていきます。
また、相手方保険会社から賠償金の呈示がされたものの、その金額が法律的に妥当なのかわからないことも多いと思います。
神奈川法律事務所では、交通事故に関しては初回30分法律相談無料です。お気軽にご相談ください。
・着手金(示談交渉、調停、仲裁センター事件、訴訟事件等)
20万円(税別、基本)
※示談交渉、仲裁センター事件から訴訟等に移行した場合でも追加着手金はいただきません。但し、上訴事件になった場合には別途適正妥当な範囲で着手金を頂戴することがあります。
・報酬金(事件終了時に得られた利益〈経済的利益〉に応じていただく費用です)
経済的利益の額 | 報酬金 |
300万円以下の部分 | 18% |
300万円を超え、3000万円以下の部分 | 12% |
3000万円を超え、3億円以下の部分 | 10% |
3億円を超える部分 | 8% |
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