「今日、突然、警察が自宅に来て、息子(娘)が警察に連行されてしまった」「何が起こったのか全く事情がわからない」、そして、逮捕の段階では、警察署でお子様に面会することもできません。親としては、非常に混乱すると思います。
一方で、お子様も、警察に連れていかれ、逮捕され、警察に留置されることで、非常に不安で心細い気持ちになるでしょう。また、少年は捜査機関の暗示や誘導に乗りやすいため、真実と異なる事実を認めてしまう可能性も存します。
弁護士であれば、逮捕の段階でも即時に、お子様に接見することができ、お子様から事情を聞きとったり、お子様に対して、今後の手続き等を説明することによって安心してもらい、取調べに対する対応の仕方等について説明することでお子様の権利を守ります。
神奈川法律事務所では、初回30分相談料無料です。
少年の刑事手続を定めた少年法は、その目的を「少年の健全な育成」と定めており(1条)、ペナルティとしての刑罰に目的の重点が置かれた成人とは異なっています。
そのため、成人の刑事事件とは異なる手続が定められており、弁護士の役割・活動も成人とは異なったものが要求されます。
具体的には、少年の場合、やむを得ない場合でなければ勾留できない、と定められています(少年法48条1項)。弁護人としては、勾留されないように活動します。
また、少年事件では、すべての事件を家庭裁判所に送致するという全件送致主義(少年法41条、42条)がとられており、起訴猶予処分や略式罰金処分もあり得る成人とは大きく異なります。
そして、家庭裁判所に送致されると、大部分の少年が観護措置処分になり、鑑別所に収容されます。この点、弁護人(家庭裁判所送致後は付添人となります)として、鑑別所に収容されないように、送致日当日に家庭裁判所に働きかけることになります。
神奈川法律事務所では、成人だけでなく、少年の刑事事件も多数取り扱っております。お早めにご相談ください。
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