弁護士に事件を依頼した際に発生する費用には、着手金、報酬金、その他があります。
30分5000円(税別)。ただし、交通事故、借金問題、遺言、相続、刑事事件に関しては初回30分無料です(但し、早朝、夜間、土曜日のご相談は有料になります)。
事件を受任する場合には、法律相談料は頂きません。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
金300万円以下の部分 | 8% | 16% |
金300万円を超え、金3000万円以下の部分 | 5% | 10% |
金3000万円を超え、金3億円以下の部分 | 3% | 6% |
金3億円を超える部分 | 2% | 4% |
金額は税別になります。
民事一般事件には、損害賠償請求、貸金の返還請求、建物の明渡請求、遺産分割調停などが含まれます。
経済的利益とは、事件処理によって得られる利益のことです。例えば、貸金の返還請求であれば請求額が幾らかで決まります。また、遺産分割であれば、依頼者が得られる相続分の時価相当額で決まります。
表に記載されているのは一般的な基準です。事件の内容により、30%の範囲内で、依頼者と協議の上、増減額できるものとします。
・着手金(示談交渉、調停、仲裁センター事件、訴訟事件等)
28万円~49万円(税抜)
※示談交渉、仲裁センター事件から訴訟等に移行した場合でも追加着手金はいただきません。但し、上訴事件になった場合には別途適正妥当な範囲で着手金を頂戴することがあります。
・報酬金
経済的利益の額 | 報酬金(税別) |
300万円以下の部分 | 18% |
300万円を超え、3000万円以下の部分 | 12% |
3000万円を超え、3億円以下の部分 | 10% |
3億円を超える部分 | 8% |
離婚事件の内容 | 着手金および報酬金 |
離婚調停事件・離婚仲裁センター事件 または離婚交渉事件 |
金30万円以上 金50万円以下 |
離婚訴訟事件 |
金40万円以上 金60万円以下 |
離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任するときの着手金は、上記記載の離婚訴訟事件の着手金の2分の1にすることができるものとします。
財産分与・慰謝料請求などの財産給付を伴うときは、その経済的利益の額に基づいて、上記「民事一般」の基準の範囲内で適正妥当な額を、依頼者と協議の上で、加算することとします。
また、依頼者の経済的資力、事案の複雑さ及び事件遂行に要する手数の繁簡等を考慮して、依頼者と協議の上で、適正妥当な範囲内で増減額することができます。
任意整理・過払金
(1)着手金
・債権者1社につき2万2000円(税込)。完済している場合には着手金無料。
(2)報酬金
・2万2000円(税込)✕債権者数に下記金額を加えます。
(a)債務減額分の11%
(b)過払金の22%(税込)。但し、訴訟により返還を受けた場合には過払金の27.5%(税込)
自己破産
27万5000円(税込・着手金報酬金合計額)
個人再生
36万5000円(税込・着手金報酬金合計額)。住宅資金特別条項ありの場合には別途11万円(税込)
法人(個人事業者を含む)の破産・民事再生・特別清算及び会社更生事件の着手金は、資本金・資産及び負債の額、並びに関係者数等事件の規模に応じて定め、それぞれ次の額とします。
(1) 自己破産 50万円~
(2) 民事再生 100万円~
(3) 特別清算 100万円~
(4) 会社更生 200万円~
報酬金は、上記「一般民事」の規定を準用します。この場合の経済的利益の額は、免除債権額、延払いによる利益、企業継続による利益等を考慮して算定いたします。
自白事件
逮捕や勾留がされていない事件
着手金 38万円(税別)
報酬金 38万円(税別)
逮捕や勾留がされている事件
着手金 43万円(税別)
報酬金 43万円(税別)
否認事件、裁判員裁判対象事件
着手金 43万円~(税別)
報酬金 43万円~(税別)
・事業者 月額5万円(税別)~
・非事業者 月額5000円(税別)~
ホームに戻る