ご両親やご兄弟等を亡くされた際の相続問題は、誰でも経験するものです。それまでは特に問題なく付き合ってきたのに、相続問題を機に親族でもめてしまうことが、多くみられます。
そして、相続人間でもめてしまった場合、感情のもつれ等から、当事者だけでは解決が非常に難しくなります。また、解決に長い時間を要することも少なくありません。
そのような場合でも、神奈川法律事務所では、依頼者の方のご希望に添えるよう、粘り強く交渉・活動し、早期の解決を目指します。
また、相続にあたっては、相続税の考慮は必須です。神奈川法律事務所であれば、税理士と連携して、税務面を考慮した解決を図ることができ安心です。
相続に関しては初回に限り30分法律相談料無料です。お気軽にご相談ください。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
金300万円以下の部分 | 8% | 16% |
金300万円を超え、金3000万円以下の部分 | 5% | 10% |
金3000万円を超え、金3億円以下の部分 | 3% | 6% |
金3億円を超える部分 | 2% | 4% |
※事件の内容により30%の範囲内で上記費用の増減をすることもありますが、ご契約の際にはその点も明確にいたします。
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