相続-相続を“争族”にしないために

ご両親やご兄弟等を亡くされた際の相続問題は、誰でも経験するものです。それまでは特に問題なく付き合ってきたのに、相続問題を機に親族でもめてしまうことが、多くみられます。 
 そして、相続人間でもめてしまった場合、感情のもつれ等から、当事者だけでは解決が非常に難しくなります。また、解決に長い時間を要することも少なくありません。
 そのような場合でも、神奈川法律事務所では、依頼者の方のご希望に添えるよう、粘り強く交渉・活動し、早期の解決を目指します。

 また、相続にあたっては、相続税の考慮は必須です。神奈川法律事務所であれば、税理士と連携して、税務面を考慮した解決を図ることができ安心です。

 相続に関しては初回に限り30分法律相談料無料です。お気軽にご相談ください。

 

相続の弁護士費用

経済的利益の額   着手金     報酬金  
金300万円以下の部分 8% 16%
金300万円を超え、金3000万円以下の部分 5% 10%
金3000万円を超え、金3億円以下の部分 3% 6%
金3億円を超える部分 2% 4%

※事件の内容により30%の範囲内で上記費用の増減をすることもありますが、ご契約の際にはその点も明確にいたします。

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神奈川法律事務所

川崎市川崎区東田町1番地2 いちご川崎ビル2階

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対象地域

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重点対象地域
川崎市、横浜市、鎌倉市、藤沢市、横須賀市 

 

お気軽にお問い合せください。交通事故・借金問題・遺言・相続・刑事事件に関しては法律相談初回30分無料

その他は法律相談料30分5000円(税別)。ただし事件をご依頼いただいた場合には、相談料は頂戴致しません。

※なお、業務の都合上、新規のご相談をお受けできないことがあります。

 

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