「ある日、突然、夫(妻)から離婚を切り出された」
、「もうこの人とはやっていけない」、どんな夫婦にも離婚の可能性はあります。
そして、離婚は、離婚届を出せば全て解決するわけではありません。親権をどうするのか?養育費はいくらにするのか?財産をどう分けるのか?、慰謝料を請求できるのか?など、離婚届を出す前にきちんと決めておくべきことがあります。
これらの離婚条件をきちんと決めておかないと、後々後悔することにもなりかねません。ただ、十分な離婚条件を取り決めるには法的知識が必要ですし、何よりも、離婚へ向けての話合いは辛く、孤独になりがちです。
そんなとき、神奈川法律事務所では、ご相談者様の立場にたって、親身にお話をうかがいます。秘密は厳守いたします。お気軽にご相談ください。
離婚事件の内容 | 着手金および報酬金 |
離婚調停事件・離婚仲裁センター事件 または離婚交渉事件 |
金30万円以上 金50万円以下 |
離婚訴訟事件 |
金40万円以上 金60万円以下 |
※離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任するときの着手金は、上記記載の離婚訴訟事件の着手金の2分の1にすることができるものとします。
離婚の手続は、大きく交渉、調停、訴訟という3段階に分かれています。それぞれの段階で法律の専門家である弁護士に相談・依頼する大きなメリットあります。
協議離婚は、文字どおり話し合いでの離婚です。日本の離婚制度では、これが原則になります。
その場合でも、ただ離婚届けを出すだけでは不十分なことが多く、後になって揉めてしまうこともあります。決めるべき点は、書面(離婚協議書)にして残しておく必要があります。具体的には、慰謝料、財産分与、養育費、子の面会交渉などです。それぞれについて計算方法や相場が存在します。
また、夫婦間で直接の話し合いが困難なことも少なくありません。弁護士が代理することによって話し合いがスムーズにいくことも多いです。
相手が離婚を拒否したり、離婚の条件が合わず、協議離婚が成立しなかった場合でも、いきなり離婚訴訟を起こすことはできません。訴訟の前に家庭裁判所で調停を行う必要があります。
調停は、交渉と同じ話し合いですが、調停委員という第三者を挟んで話し合いをするため、調停で離婚が成立することも非常に多くなります。
調停においても、法律、判例に基づいた事実の主張、及び証拠の提出をすることにより、話し合いを有利に進めることができるので、弁護士を代理人につけるメリットは非常に大きくなります。
調停で離婚の合意に至らなかった場合、それでも離婚を希望する場合には、家庭裁判所に離婚訴訟を起こす必要があります。
離婚訴訟を提起したからと言って、必ず離婚が成立するわけではありません。相手が離婚を拒否している場合には、夫婦間の「婚姻関係が破綻しているか」どうかが離婚要件となり、それが訴訟で激しく争われることになります。
また、夫婦双方が離婚自体に合意していたとしても、慰謝料、財産分与、親権、養育費、年金分割等が争われることになります。
訴訟においては、これらの争われている事項について、法律というルールに従って書面や証拠を提出し、裁判官を説得する必要があるため、弁護士を代理人につけるのが非常に大切です。
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